大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1048 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人花井芳雄の上告理由第一点及び同杉本粂太郎の上告理由第一点(4)

について。

論旨は、DとEとの間に本件融通手形に関し如何なる話合があつたか、本件手形

振出人の記名捺印が現実に何人によつてなされたかを確定しない原判決には理由不

備の違法があるというのである。しかし、右前段の如きは単なる手形振出の事情に

過ぎないから、これが確定判示を要するものでないことは明らかであり、また、後

段については、原審は、要するに本件手形がいずれもDの意思に基いて所論記名捺

印された旨を判示しているのであつて、その際何人がDの機関として現実に記名捺

印をしたかまで確定を要するものではないから、所論原審の認定判示には何ら欠け

るところはなく、論旨は理由がない。

上告代理人花井芳雄の上告理由第二点及び同杉本粂太郎の上告理由第一点(1)

乃至(3)(5)乃至(9)第二点について。

所論は、いずれも原審が自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、事実

の認定を争い、あるいは原審認定と異なる事実を前提として原判決を非難するもの

であるから、採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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